特定外来生物とは?飼育の可否と法的規制

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はじめに

Q
特定外来生物って何?飼うことはできるの?
A

特定外来生物とは日本の生態系に被害を及ぼす恐れのある海外の生物のことを言います。日本では現状ペット目的で飼養することはできません。

日本では様々な動物がペットとして飼育されています。中には珍しい動物が好きで、特定外来生物に指定されている動物を飼育したいと考える方もいらっしゃるかもしれません。そもそも、特定外来生物とはどんな動物のことなのでしょうか。また、日本で飼育するにはどんな手続が必要なのでしょうか。

本コラムはペット法務専門の行政書士が執筆しております。

ペット・動物に関する法手続きの専門家ですのでご安心下さい。

本コラムでは特定外来生物とは何かといったことから、飼育するにはどうすればよいかを解説いたします。

特定外来生物とは

定義

特定外来生物とは、法律では以下のように定義されています。一部省略しています。

第二条 この法律において「特定外来生物」とは、海外から我が国に導入されることによりその本来の生息地又は生育地の外に存することとなる生物(その生物が交雑することにより生じた生物を含む。以下「外来生物」という。)であって、我が国にその本来の生息地又は生育地を有する生物(以下「在来生物」という。)とその性質が異なることにより生態系等に係る被害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるものとして政令で定めるものの個体及びその器官をいう。

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 | e-Gov法令検索

語弊を恐れず簡単に言ってしまうと「日本の生態系に被害を及ぼす恐れのある海外の生物」のこととなります。

一覧

具体的には環境省が特定外来生物等一覧を公開しています。

では特定外来生物を飼育することはできるのでしょうか。

特定外来生物の飼育

飼育は原則禁止

残念ながら原則特定外来生物を飼育することはできません。以下の条文があります。

第四条 特定外来生物は、飼養等をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
 次条第一項の許可を受けてその許可に係る飼養等をする場合
 次章の規定による防除に係る捕獲等その他主務省令で定めるやむを得ない事由がある場合
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 | e-Gov法令検索

第一項の頭に飼育等をしてはならない。とあります。原則ダメです。しかし、一部例外があります。

例外

第一号にある次条第一項とは以下の条文です。

第五条 学術研究の目的その他主務省令で定める目的で特定外来生物の飼養等をしようとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 | e-Gov法令検索

主務省令で定める目的とは以下になります。表現は簡易なものに変更し、一部省略しております。

  1. 博物館、動物園等における展示
  2. 教育
  3. 生業の維持
  4. 特定外来生物指定の際に既に飼育している特定外来生物の愛玩又は鑑賞
  5. 公益上の必要があると認められる目的

動物園が可というのは納得ですね。色々動物いますから。生業の維持は注意してください。あくまで「維持」です。新規で生業に必要だから飼育したいですは通用しません。今まで生業で飼育しててその維持に必要なのであれば、飼育を続けるのは可ということです。

また、第四条第二号のやむを得ない事由とは、一部記載すると、非常災害の応急措置として飼育等する場合や、警察法に規定する警察の責務として飼育等する場合などです。殆どの方には当てはまりません。

おわりに

残念ながら学術研究や動物園等の場合を除き、個人が新規で特定外来生物を飼育することは現状できません。

何が正しいとは一概には言えませんが、日本の生態系を守るという側面としては仕方のないことかもしれません。

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