ブリーダーから犬や猫を購入する時の注意点

ペットトラブル
東京都江東区のペット法務専門行政書士事務所です。
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はじめに

Q
ブリーダーからペットを購入したいけど、気をつけることはある?
A

相手が第一種動物取扱業の登録を受けているかや契約書の内容に関して片方が不利になりすぎていないか等いくつかチェックするポイントがあります。

最近ではペットショップ以外にもブリーダーから直接ペットを購入する方が増えています。ブリーダーとお客さんとを仲介するサイトもあり、画像などで犬や猫を確認できるためペットショップ等にわざわざ足を運ばなくても済みます。また、ペットショップより安くなっている場合もあります。しかし、それと同時にブリーダーからの購入におけるトラブルも増えています。

本コラムはペット法務専門の行政書士が執筆しております。

ペット・動物に関する法手続きの専門家ですのでご安心下さい。

本コラムではブリーダーから直接ペットを購入するときの注意点を解説いたします。読んでいただくことでトラブルを未然に防ぐことが出来る可能性が上がります。

事前に確認することで法律等を守っていないブリーダーかどうかを確認する方法を解説いたします。

トラブルを避けるために確認するべきポイント

第一種動物取扱業の登録を受けているか

ブリーダーは第一種動物取扱業の販売業にあたります。よって、相手のブリーダーが第一種動物取扱業の登録を受けているか確認してください。

各自治体の動物愛護センターに行くと第一種動物取扱業者の登録簿を確認することができますので無登録営業でないかを確認するのが良いでしょう。なお、一部の自治体ではインターネットから確認することができます。

契約書があり、内容は問題ないか

契約書は必ず交わして下さい。相手が提示してこないのであれば要求してください。「契約書とかは特にないので」などと言われた場合は別のブリーダーにしましょう。

契約書を提示されたら、必ず今まで説明されていたことと合致しているかを確認してください。また、ペットに先天性の疾患があった場合やその他トラブルがあった際の補償についても確認しましょう。

現物確認と対面説明があるか

犬や猫を購入する前には必ず現物確認と対面説明が必要です。これをしてこない場合はブリーダーを変えて下さい。違法なので通報しましょう。

現物確認は実際の目で確認することを言います。カメラからの映像やネットの画像などで現物確認とは言いません。また、対面で説明しなければいけない事項が定められています。どれか一つでも行わないブリーダーから購入することは止めた方が良いです。

生まれてからどれくらいの子か、マイクロチップは?

生まれてから56日を経過していない子は販売できません。生まれたてというくらい小さい子を販売しているブリーダーは気をつけましょう。

また、生後90日を過ぎていれば販売業者はマイクロチップを装着させる義務があります。すでに装着されているかを確認しましょう。マイクロチップを装着した場合は獣医師からマイクロチップ装着証明証が交付されます。販売の際にはこの書類も一緒に渡す必要があるので、購入前に事前に見せてくれるよう聞いてみると良いでしょう。

おわりに

本コラムではブリーダーから犬や猫を購入する時の注意点について解説いたしました。

ペットショップ等と違い、個人でも比較的簡単に参入できるため、悪質な業者も参入しやすいのは事実です。本コラムで解説した事項はペットショップでは当たり前にしていることです。いくら個人開業のしやすいブリーダーであっても守る必要のあることですので、ブリーダーから購入予定の方は気をつけてください。

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