ペットサロン・トリミングサロンの開業に必要な資格・設備を解説

事業者さん向け
東京都江東区のペット法務専門行政書士事務所です。
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はじめに

Q
トリミングサロンを始めたいけど、どんな資格や設備が必要なの?
A

トリミングサロンを始める場合は、お客さんのペットを預かる為の施設と設備が必要です。これらは法令で規定されています。また、第一種動物取扱業の保管業での登録が求められます。

トリミングサロンを始める際にその形態としてペットホテルに併設している場合や、自宅で開業する場合、店舗を借りる場合など様々あるかと思いますが、いずれにせよ法律で定められた施設や設備は備えなければいけません。

本コラムはペット法務専門の行政書士が執筆しております。

ペット・動物に関する法手続きの専門家ですのでご安心下さい。

本コラムではトリミングサロンを開業するのに必要な要件を解説いたします。必要な登録などを受けていないと罰則になる可能性もありますので気をつけて下さい。

開業届や店舗の賃貸借契約など他の事業でも必要な手続きは割愛し、トリミングサロンの場合に必要な要件としては以下の2つになります。

  1. 施設・設備を用意する
  2. 第一種動物取扱業の登録を受ける

開業に際して必要な要件

飼養施設・設備

トリミングサロンを行う為には飼養施設が必要です。自宅でも構いませんが法律で定められた要件は満たす必要があります。ただし、出張型であれば施設は不要です。

また、施設内には法令で定められた設備を備えなければいけません。給水設備や照明設備などが動物愛護法施行規則で定められています。

詳しくは以下のコラムで解説しております。

第一種動物取扱業の登録

トリミングサロンを開業するためには第一種動物取扱業の登録を受けなければいけません。取扱種別は「保管」となります。

動物取扱責任者

また、第一種動物取扱業の登録を受ける為には、動物取扱責任者を設置しなければならず、動物取扱責任者は常勤の職員から事業所につき1人以上専属で選任しなければいけません。なお、第一種動物取扱業者が兼任することは可能です。

動物取扱責任者となり得る者の要件には、獣医師や愛玩動物看護師の免許を取得していることの他、一定の学校を卒業あるいは資格を持ったうえで実務経験が必要であることなどがあります。詳しくは以下のコラムで解説しております。

貨物自動車運送事業の許可・届出

サービスの一貫として送迎をしている場合は、条件によっては必要となるものがあります。

お客さんのペットをサービスとして送迎する場合、それを有償で行うのであれば貨物軽自動車運送事業等の届出が必要になります。有料ではしてないけど送迎した場合と来客の場合でサービス内容に差異がある場合でもアウトです。届出なしで行うと最悪の場合罰金が課されますので気をつけてください。

詳しくは以下のコラムで解説しております。

動物の飼養・収容許可

犬を10頭以上取り扱う場合は、地域によっては動物の飼養・収容許可を取らなければいけません。

動物の飼養・収容許可とは一定の地域で特定の種類の動物を条例で定める数以上扱う場合に受けなければいけない許可になります。この特定の種類の動物の中に犬が入っています。猫の場合は不要です。詳細は以下のコラムで解説しております。

おわりに

本コラムではペットサロン・トリミングサロンの開業に必要な資格・設備を解説いたしました。

ちなみにトリマーという資格は民間資格であり、トリミングサロンを開業するために必須ではありません。しかし、お客さんからするとトリマー資格を持ってないところでトリミングをお願いしようとはなりづらいと思われるので取得しておくのがベターです。

手続きが煩雑だなと感じられた方は是非当事務所までご相談ください。当事務所はペット法務専門として東京都江東区を中心に活動しております。

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