ドッグトレーナー開業に必要な資格と準備を解説

事業者さん向け
東京都江東区のペット法務専門行政書士事務所です。
お気軽にお問い合わせ下さい。

はじめに

Q
ドッグトレーナーとして開業するのに必要な資格は?
A

ドッグトレーナーを始める場合は第一種動物取扱業の登録が必要です。民間資格はなくとも開業できますが、お客様からの信頼を得るためにもドッグトレーナーの資格を取っておくのがよいでしょう。

犬にしつけを行うドッグトレーナーは、ペットの数が増えてきている現状では需要のある業と言えるでしょう。また、訪問型のドッグトレーナーであれば、飼養施設等を持たなくて済むため、初期投資が少なくても独立できるところも魅力の一つです。

本コラムはペット法務専門の行政書士が執筆しております。

ペット・動物に関する法手続きの専門家ですのでご安心下さい。

本コラムではドッグトレーナー開業に必要な資格と準備を解説いたします。一口にドッグトレーナーと言っても次のようにどういったトレーニングをするかは種類があります。

  1. 家庭犬のトレーニング
  2. タレント犬のトレーニング
  3. 介助犬のトレーニング
  4. 盲導犬のトレーニング
  5. 聴導犬のトレーニング
  6. 警察犬のトレーニング
  7. 災害救助犬のトレーニング
  8. 空港検疫犬のトレーニング
  9. 麻薬探知犬のトレーニング
  10. 爆発物探知犬のトレーニング

主には家庭犬のトレーニングになるかと思います。

続いて、ドッグトレーナーとして開業するために必要な資格等を解説します。

開業に必要な要件

ドッグトレーナーと称する資格

ドッグトレーナーであると周りに示すために必須の資格はありません。国家資格もありません。

しかし、多くのトレーナーは民間資格を何かしら取得していますし、お客さんも何か資格を持っている人に依頼するのが普通でしょう。

家庭犬のトレーニングで有名どころは日本ドッグトレーナー協会が主催のドッグトレーナーライセンスなどがあります。

第一種動物取扱業

ドッグトレーナーとして独立開業するには第一種動物取扱業の登録を受けなければいけません。

第一種動物取扱業とは、簡潔に言うと、動物を扱うビジネスで必要となる要件です。ドッグトレーナーの場合は取扱種別として「訓練」で登録を受ける必要があります。また、ペットシッターのように動物を一時的に預かる場合は「保管」の登録も追加で必要となります。

詳しくは以下のコラムで解説しております。

動物取扱責任者

第一種動物取扱業の登録を受けるための要件の一つに動物取扱責任者の選任があります。動物取扱責任者は事業所毎に専属で常勤の職員から選任しなければいけません。ただ、第一種動物取扱業者自身が兼任することは可能です。

第一種動物取扱業及び動物取扱責任者に関しては以下のコラムで詳細に解説しております。

貨物自動車運送業の許可・届出

お客さんの元へ車などでお迎えに行き、犬を訓練場等の施設まで送迎する場合、それを有料で行う時は追加で貨物自動車運送業の許可・届出が必要になります。価格は同じでもサービス内容に差異がある場合も必要です。

送迎の場合、来客の場合、いずれにせよ料金やサービス内容に差異がない場合は不要です。

こちらに関しては以下のコラムで詳細に解説しております。

おわりに

本コラムではドッグトレーナー開業に必要な資格と準備を解説いたしました。

仮にペットシッターのように動物を預かる場合は施設に関する要件も出てきますのでご注意下さい。

事業を始める時は何かと準備するものが多く忙しいものです。

第一種動物取扱業の登録申請のように、手続き、書類の作成等でお困りの場合は是非当事務所までご依頼ください。とりあえず話を聞いてみたいといった温度感でも大歓迎です。お問い合わせお待ちしております。

タイトルとURLをコピーしました