ペットフードに原材料名の表示義務はある?

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ペットフードの原材料名

人が食べる食品等には原材料の種類や食品添加物などの表示が義務付けられています。

第五条 食品関連事業者等は、食品表示基準に従った表示がされていない食品の販売をしてはならない。

食品表示法 | e-Gov法令検索

食品表示法では人が接種する食品の安全性の確保等を目的としていますが、犬や猫が食べるペットフードにはこういった規定はあるのでしょうか。

ペットフード安全法

食品表示法には動物に対する規定はありませんが、いわゆるペットフード安全法という法律に規定があります (正式名称「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」)。

このペットフード安全法には次の規定があります。

第六条 前条第一項の規定により基準又は規格が定められたときは、何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

(中略)

 当該基準に合う表示がない愛がん動物用飼料を販売すること。

愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律 | e-Gov法令検索

「前条第一項の規定により基準又は規格」という箇所は第五条のことを指しており、そこでは要約すると、ペットの健康が害されることを防ぐために、農林水産省令・環境省令でペットフードの製造の方法や表示につき基準を定めることができる。とあります。

そして、愛玩動物用飼料の成分規格等に関する省令というもので、この表示の基準として次に掲げる事項を表示しなければならないと定められています。

  1. 販売用愛玩動物用飼料の名称
  2. 原材料名
  3. 賞味期限
  4. 製造業者、輸入業者又は販売業者の氏名又は名称及び住所
  5. 原産国名

このようにペットフードであっても原材料名等の表示義務があることがわかります。

なお、表示義務があるにもかかわらず、表示せずに販売等を行った場合は1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金という罰則規定もありますので、ペットフードの販売等を行おうと考えている方はご注意下さい。

おわりに

本コラムではペットフードの原材料名表示義務に関して解説いたしました。

愛玩動物に関する法整備は以前よりはかなり進みましたが、それでもまだまだ整備が必要なところはたくさんあります。

ペットの健康に直結するペットフードに関する規定ですので事業者の方は必ず守るようにしてください。

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