第一種動物取扱業の更新手続きに必要な書類と手順を解説

事業者さん向け
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はじめに

Q
第一種動物取扱業の更新時期と手続は?
A

更新は登録後5年毎に行います。東京都では期限1ヶ月前までに動物愛護相談センターに連絡し、手数料の納付、書類の提出、事業所及び台帳の確認を受けることを以て更新となります。

動物愛護法第十三条に更新に関する規定があります。

第十三条 第十条第一項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
動物の愛護及び管理に関する法律 | e-Gov法令検索

本コラムはペット法務専門の行政書士が執筆しております。

ペット・動物に関する法手続きの専門家ですのでご安心下さい。

本コラムでは更新の手続きについて東京都を例に解説いたします。内容も東京都動物愛護相談センターに記載のものを整理しております。

登録更新手続き

手続きの流れ

全体の流れは以下になります。

第一種動物取扱業更新の流れ
  • 動物愛護相談センターへ連絡
  • 書類の受け取り
  • 申請手数料納付
  • 書類提出
  • 動物愛護相談センターから検査の日程調整の電話連絡
  • 事業所及び台帳の確認
  • 登録証交付

続いて提出書類等に関して解説していきます。

提出書類

登録期限の1ヶ月前までに動物愛護相談センターに提出書類の様式を請求する必要があります。請求後、提出書類一式が郵送されます。郵送申請を希望すると申請手数料の振込用紙が同封されます。

提出書類は以下になります。

  1. 第一種動物取扱業登録更新申請書
  2. 動物取扱業の事業の実施に係る権原を証明する書類
  3. 実施の方法 (販売業、貸出し業のみ)
  4. 手数料領収書の写し (郵送申請の場合)
  5. 動物取扱責任者研修修了証の写し

書類の様式はほとんど登録の際に提出したものと同じです。登録とは違い更新は郵送申請ができます。

検査の日程調整

書類提出後、動物愛護相談センターから検査の日程調整のため電話連絡があります。

飼養施設の有無は関係ありませんのでご注意ください。

事業所及び記録台帳の確認

事業所への立ち入りがあります (平日の日中)。ホームページや台帳等の確認があります。なお取引状況記録台帳の保存期間は5年です。

登録証の郵送を希望する場合はレターパックプラスを用意してください。

登録証交付

窓口又は郵送で新しい登録証が交付されます。速やかに広告等に記載の情報を更新しましょう。

おわりに

本コラムでは第一種動物取扱業の更新手続きに必要な書類と手順を解説いたしました。

登録の際に必要な書類等と比べて、更新では比較的少ない書類で済みます。しかし、書類等の請求は更新期限の1ヶ月前までに行わないといけませんのでご失念のないようにしてください。

お忙しくて時間が取れない場合は、行政書士に依頼するという選択肢もご検討ください。

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