はじめに
- Q第一種動物取扱業の登録申請をしたいけど、何を用意すればいいの?
- A
第一種動物取扱業の登録申請の際に、事前に用意する事項は次のようになります。
- 動物取扱責任者の選任
- 必要書類
- 申請手数料
- 飼養施設 (不要の場合あり)
それ以外にも事前に確認しておかなければいけない事項があります。
ペットショップやペットホテル等、動物を扱う業を営む際は殆どの場合第一種動物取扱業の登録を受けなければいけません。登録するには事前に準備が必要で、動物取扱責任者と必要書類、飼養施設の用意は手間と時間がかかります。また、動物取扱責任者として認められるかどうかはローカルルールもあり、事前に確認をしておく必要もあります。
本コラムはペット法務専門の行政書士が執筆しております。
ペット・動物に関する法手続きの専門家ですのでご安心下さい。
本コラムでは東京都を例として具体的な登録手続きを必要書類等を交えながら解説いたします。あくまで東京都の例ですので、登録申請をされる場合は事前に開業場所を管轄する自治体に確認を取ってください。
登録申請前に確認すること
申請前に確認しなければいけない事項があります。これらを怠り、事業を始めてから違反となった場合は事業の継続はできません。必ず抑えておく必要があります。
用途地域等の制限
都市計画法等により一定の地域を特定の用途に限定している場合があります。用途地域には種類がいくつかあり、一定規模以上の畜舎 (ペットショップを含む) が不可である場合もあります。
登録申請前に、開業場所を管轄する自治体の都市計画課及び建築指導課等に必ず事業内容を説明し、業を営むことが可能なのかを確認してください。
飼養・収容の許可
化製場等に関する法律により、指定地域で特定の動物を一定頭数以上飼養・収容する場合は許可をとる必要があります。例えば犬であれば10頭以上飼養・収容する場合は指定地域に該当するのであれば許可が必要です。
指定地域に該当するかどうかは自治体のホームページ等をご参照ください。以下のコラムで詳しく解説しております。
登録申請に必要な要件詳細
動物取扱責任者の選任
前提条件として、第一種動物取扱業の登録を受ける際には動物取扱責任者を選任する必要があります。また、選任に関しての条件があります。
- 各事業所に専属で1人以上必要
- 常勤の職員から選任
- 第一種動物取扱業者が兼任することは可能
動物取扱責任者は獣医師や愛玩動物看護師の免許を取得する他、一定の資格+実務経験等で認められる可能性があります。詳しくは以下のコラムで解説しております。
登録申請時に必要な書類
種別毎に書類が異なりますので確認したい種別に応じてタブをクリックorタップしてください。
- 第一種動物取扱業登録申請書
- 第一種動物取扱業の実施の方法
- 「動物の愛護及び管理に関する法律」第12条第1項第1号から第6号までに該当しないことを示す書類
- (飼養施設を有する場合) 飼養施設の平面図及び飼養施設の付近の見取図
- (申請者が法人の場合) 登記事項証明書、役員の氏名及び住所
- 事業所及び飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有することを示す書類
- 動物取扱責任者研修の修了証の写し
- 犬猫等健康安全計画 (犬猫等販売業者に限る)
- ケージ等の規模を示す平面図・立面図 (犬猫を取り扱う事業者に限る)
- 第一種動物取扱業登録申請書
- 「動物の愛護及び管理に関する法律」第12条第1項第1号から第6号までに該当しないことを示す書類
- (飼養施設を有する場合) 飼養施設の平面図及び飼養施設の付近の見取図
- (申請者が法人の場合) 登記事項証明書、役員の氏名及び住所
- 事業所及び飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有することを示す書類
- 動物取扱責任者研修の修了証の写し
- ケージ等の規模を示す平面図・立面図 (犬猫を取り扱う事業者に限る)
- 第一種動物取扱業登録申請書
- 第一種動物取扱業の実施の方法
- 「動物の愛護及び管理に関する法律」第12条第1項第1号から第6号までに該当しないことを示す書類
- 飼養施設の平面図及び飼養施設の付近の見取図
- (申請者が法人の場合) 登記事項証明書、役員の氏名及び住所
- 事業所及び飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有することを示す書類
- 動物取扱責任者研修の修了証の写し
- ケージ等の規模を示す平面図・立面図 (犬猫を取り扱う事業者に限る)
- 第一種動物取扱業登録申請書
- 「動物の愛護及び管理に関する法律」第12条第1項第1号から第6号までに該当しないことを示す書類
- (飼養施設を有する場合) 飼養施設の平面図及び飼養施設の付近の見取図
- (申請者が法人の場合) 登記事項証明書、役員の氏名及び住所
- 事業所及び飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有することを示す書類
- 動物取扱責任者研修の修了証の写し
- ケージ等の規模を示す平面図・立面図 (犬猫を取り扱う事業者に限る)
- 第一種動物取扱業登録申請書
- 「動物の愛護及び管理に関する法律」第12条第1項第1号から第6号までに該当しないことを示す書類
- 飼養施設の平面図及び飼養施設の付近の見取図
- (申請者が法人の場合) 登記事項証明書、役員の氏名及び住所
- 事業所及び飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有することを示す書類
- 動物取扱責任者研修の修了証の写し
- ケージ等の規模を示す平面図・立面図 (犬猫を取り扱う事業者に限る)
- 第一種動物取扱業登録申請書
- 「動物の愛護及び管理に関する法律」第12条第1項第1号から第6号までに該当しないことを示す書類
- 飼養施設の平面図及び飼養施設の付近の見取図
- (申請者が法人の場合) 登記事項証明書、役員の氏名及び住所
- 事業所及び飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有することを示す書類
- 動物取扱責任者研修の修了証の写し
- ケージ等の規模を示す平面図・立面図 (犬猫を取り扱う事業者に限る)
- 第一種動物取扱業登録申請書
- 「動物の愛護及び管理に関する法律」第12条第1項第1号から第6号までに該当しないことを示す書類
- 飼養施設の平面図及び飼養施設の付近の見取図
- (申請者が法人の場合)登記事項証明書、役員の氏名及び住所
- 事業所及び飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有することを示す書類
- 動物取扱責任者研修の修了証の写し
- ケージ等の規模を示す平面図・立面図(犬猫を取り扱う事業者に限る)
申請書は種別毎に1通ずつ必要になります。なお、種別に関しては以下のコラムで解説しておりますので、ご不明の場合はご確認ください。
各書類に関して解説していきます。
第一種動物取扱業登録申請書
全ての種別で提出が必要な書類です。記載事項の要約は以下になります。
- 事業所の名称
- 事業所の所在地
- 動物取扱責任者
- 第一種動物取扱業の種別
- 業務の内容及び実施の方法
- 主として取り扱う動物の種類及び数
- 飼養施設(飼養施設を有する場合)
- 営業の開始年月日
- 権原の有無
- 事業所以外の場所において重要事項の説明等をする職員(事業所の外で業務を行う場合)
- 事業所ごとに配置される重要事項の説明等をする職員
- 事業所に配置される職員の最低数
- 営業時間等
- 犬猫等の繁殖を行うかどうかの別及び犬猫等健康安全計画
- 添付書類
- 備考
従業員数の規定
従業員の数に関しては規定があります。特に犬又は猫を扱う場合は、一人当たり何頭までが扱える上限頭数なのかなど具体的に決まっておりますのでご注意ください。
以下のコラムで従業員数に関して詳細に解説しております。
第一種動物取扱業の実施の方法
こちらは販売業と貸出し業のみ必要な書類です。要点をまとめると以下になります。
- 販売に供する動物の生育段階
- 販売又は貸出しをしようとする動物の状態
- 販売又は貸出しをしようとする動物の健康状態の確認方法
- 販売をしようとする動物の現在の状況を見せること並びに対面による当該動物の適正な飼養又は保管に必要な情報の提供及び顧客による確認方法
- 動物の治療、ワクチン接種等に係る証明書の交付の方法
- 貸出しをしようとする動物の特性及び状態に関する情報の提供の方法
- 販売に係る契約時の情報提供及び顧客による確認並びに貸出しに係る契約時の情報提供の実施状況に係る記録台帳の保管の方法
「動物の愛護及び管理に関する法律」第12条第1項第1号から第6号までに該当しないことを示す書類
これは第一種動物取扱業の申請者、法人の場合はその役員、使用人、動物取扱責任者が動物愛護法の登録拒否事由にあたらないことを証する書類になります。
登録拒否事由とは例を挙げると、精神の機能の障害や、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者などです。
飼養施設の平面図及び飼養施設の付近の見取図
要件通りの設備があるかを簡単な見取り図を用いて提出します。
以下は東京都動物愛護センターが掲載している平面図の例を引用したものになります。
東京都動物愛護センター 平面図の記載例と記載方法
また、飼養施設や飼養施設に備える設備の規模や管理に関しては以下のコラムで解説しております。
登記事項証明書、役員の氏名及び住所
申請者が法人である場合に必要な書類です。
特にフォーマット等はなく、A4用紙に記入します。
事業所及び飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有することを示す書類
土地や不動産を自己で所有している場合は、不動産の登記事項証明書を提出します。借りている場合は動物取扱業の営業を認める旨の記載のある賃貸借契約書を提出します。
登記事項証明書がない場合や、動物取扱業の営業を認める旨の記載がない場合は「第一種動物取扱業又は第二種動物取扱業の事業の実施に関わる場所使用権原自認書」や「第一種動物取扱業又は第二種動物取扱業の事業の実施に関わる場所使用承諾証明書」を個別に提出します。
動物取扱責任者研修の修了証の写し
こちらは題の通りです。動物取扱責任者であることの証明として、研修の修了証の写しを提出します。
犬猫等健康安全計画
こちらは犬猫等販売業者に限ります。次の事項を記載します。
- 犬猫等の繁殖を行うかどうかの別
- 幼齢の犬猫等の健康及び安全を保持するための体制の整備
- 販売の用に供することが困難となった犬猫等の取扱い
- 幼齢の犬猫等の健康及び安全の保持に配慮した飼養、保管、繁殖及び展示方法
ケージ等の規模を示す平面図・立面図
こちらは犬猫を取り扱う事業者に限ります。
特にフォーマット等はなく、A4用紙に記入します。
申請手数料
1種別につき15,000円です。
東京都では2種別以上を同時に申請すると割引があります。例えば2種別同時申請だと25,000円となります。
- 1種別申請 計15,000円
- 2種別同時申請 計25,000円
- 3種別同時申請 計35,000円
- 4種別同時申請 計45,000円
- 5種別同時申請 計55,000円
登録証の郵送をご希望の場合はレターパックプラスをご持参ください。
申請方法
郵送やオンラインでの申請はできません。
必ず動物愛護相談センター本所 (世田谷区) 及び多摩支所 (日野市) の窓口へ行く必要があります。また、事前にセンターに電話でご相談ください。
登録後の流れ
登録後は5年毎に更新があります。登録後、更新までの流れは以下になります。
- 1.登録申請
- 2.施設の検査
- 3.登録証交付
- 4.営業等の開始
- 5.動物取扱責任者研修受講
年1回以上
- 6.登録更新申請
5年ごと
登録後、申請事項に変更があった場合は届出が必要です。また、第一種動物取扱業を廃止する場合は廃業の届出が必要です。
おわりに
本コラムでは第一種動物取扱業の登録手続を解説いたしました。
登録申請では必要な書類が多く煩雑です。お時間を節約されたい場合はぜひペット法務専門の当事務所にご相談ください。