第一種動物取扱業の取扱種別の具体例を解説

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第一種動物取扱業の取扱種別

Q
第一種動物取扱業には種別がいくつかあるけど、具体例は何?
A

第一種動物取扱業には7つの種別が規定されています。それぞれ該当する具体例を本コラムで提示いたします。

動物を取り扱う業では第一種動物取扱業の登録を受けなければいけません (非営利を除く)。

その際に種別も同時に決めて申請を行うのですが、具体的に自分が行おうとしている業がどの種別かわからないこともあるかもしれません。

本コラムはペット法務専門の行政書士が執筆しております。

ペット・動物に関する法手続きの専門家ですのでご安心下さい。

本コラムでは具体例を挙げて、どの業がどの種別に当てはまるのかを解説していきます。なお、第一種動物取扱業に関しては以下のコラムで解説しております。

各取扱種別の具体例

販売業

販売業に該当するのは主に以下になります。

ペットショップ

販売業での代表例はペットショップです。おそらく最もペットをお迎えする際に利用されている窓口なのではないでしょうか。

ペットショップを開業するのに必要な資格や施設・設備等を解説

ブリーダー

ブリーダーも販売業の例の1つになります。販売を目的とした繁殖や輸出入も販売業に当たります。

ブリーダーとして開業するために必要な要件等を解説

ペットショップはいわゆる小売業ですが、小売業に限らず、卸売業でもこの販売業に当てはまります。

また、販売のために繁殖を行う者も販売業になります (これが主にブリーダーに当たります)。販売目的の輸出入も販売業に当たります。

保管業

保管業に該当するのは主に以下になります。

ペットホテル

保管業での代表例はペットホテルです。飼い主さんが長期で家に不在になる場合などにペットを預かります。

ペットホテルを開業するのに必要な要件とは

ペットサロン

ペットサロンも保管業です。飼い主さんがその場にトリミングが終わるまで一緒にいる場合は別ですが、少しでも飼い主さんが離れるのであれば必要です。

トリミングサロンを開業するのに必要な要件を解説

ペットシッター

最近人気のあるペットシッターも保管業です。飼い主さんの家に伺い、飼い主さん不在の間ペットのお世話をします。

ペットシッターとして開業するのに必要な要件を解説

該当するのはペットホテル、ペットサロン (トリミングサロンやドッグサロンとも言う) のうち、ペットを預かるものになります。

また、お客さんのペットを一時的に預かるペットシッターも保管業になります。

貸出し業

貸出し業に該当するのは主に以下になります。

ペットレンタル

ペットレンタルは貸出し業になります。ペットを飼えない方がお散歩を楽しんだり、飼っているペットを撮影モデルや繁殖のために貸し出すこともあります。

うちの子をペットモデルとして活躍させるのに必要な要件を解説

あまり聞き慣れませんが、動物とのお散歩の時間を提供するようなペットレンタルや、撮影のモデル、繁殖等でペットを貸し出す場合が貸出し業に当たります。

訓練業

訓練業に該当するのは主に以下になります。

ペットトレーナー

訓練業の代表例はペットトレーナーになります。飼い主さんのペットに対し、しつけなどの訓練を行います。

ドッグトレーナーとして開業するために必要な資格等を解説

訓練業に当たるのはペットトレーナー等の訓練・調教を業とする場合です。出張で行う場合でも訓練業に該当します。

展示業

展示業に該当するのは主に以下になります。

動物園・水族館・ふれあいパーク

動物園や水族館、動物とのふれあい系のテーマパーク等は展示業に当たります。なお、無償で開催しているものは除きます。

第一種動物取扱業について解説 | 営利性があり動物を扱う業

ドッグカフェ・猫カフェ

ドッグカフェや猫カフェも展示業に当たります。ただし、お店には動物はおらず、お客さんが連れて来るのをOKとしている場合は除きます。

ドッグカフェ、猫カフェを開業するために必要な要件を解説

展示業に当たるのは動物園や水族館、ふれあいパーク、アニマルセラピー、ドッグカフェ (その他動物と触れ合えるカフェ等) 、乗馬施設等になります。

お店の宣伝や営業として動物を店に置いておく場合でも展示業になります。ただし、対象となる動物は哺乳類、鳥類、爬虫類に限られます。

動物とのふれあい目的であっても、非営利であり、飼養施設を持ち、一定頭数以上の動物を扱う場合は第二種動物取扱業となります。

競りあっせん業

競りあっせん業に該当するのは主に以下になります。

会場を用いたペットオークション

会場を用いて行うペットオークションは競りあっせん業に当たります。主に、ペットショップ等がこういったオークションを通して動物を購入しています。

動物の飼養・収容許可に関して解説

競りあっせん業に当たるのは動物オークションで会場を用いるものになります。この業は主にペットショップ等の小売業が動物を仕入れるために参加しています。

譲受飼養業

譲受飼養業に該当するのは主に以下になります。

老犬・老猫ホーム

老犬ホームや老猫ホームが譲受飼養業に当たります。ペットが高齢であるときに飼い主さんも高齢だとお世話が大変です。ペットを譲受けて飼養することでペットにも飼い主さんにもメリットがあります。

老犬・老猫ホームとは?開業するために必要な要件等も併せて解説

譲受飼養業に当たるのは老犬ホームや老猫ホームになります。

老犬ホームや老猫ホームとは、何らかの事情で飼養の継続が困難となってしまった飼い主さんから、短期・長期で動物を預かり、お世話をする業になります。

おわりに

本コラムでは第一種動物取扱業の取扱種別の具体例を解説いたしました。

第一種動物取扱業の登録の際には、自身が行おうとしている業に適した種別を選択し、申請してください。

ご不安な場合は当サイトを運営してますペット法務専門行政書士事務所までお問い合わせ下さい。

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