ペットシッターとして独立する方法:開業に必要な要件とは

事業者さん向け
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はじめに

Q
ペットシッターとして仕事をするには何が必要?
A

ペットシッターとしてお金を貰うには、第一種動物取扱業の保管業としての登録と、場合によって運送業の許可/届出が必要です。

昨今、ペットシッターという職業が段々と認知されるようになってきました。名前から推測できるようにペットシッターはベビーシッターのペット版です。飼い主さんの家に行き、飼い主さんが不在の間ごはんをあげたり、散歩を行ったりします。

本コラムはペット法務専門の行政書士が執筆しております。

ペット・動物に関する法手続きの専門家ですのでご安心下さい。

本コラムではペットシッターとして開業するのに必要な要件を解説いたします。

ペットシッターに預けるのは、短時間の利用であればペットホテルの利用より安価になる場合が多く、また、病気の子の場合はペットホテルで断られることも多いためある程度の需要が見込めます。

ペットシッターとしての個人開業は初期費用を低く抑えてできるところも魅力的です。

ペットシッター開業に必要な要件

第一種動物取扱業

「ペットシッター」と名乗ることには特に資格は不要ですが、仕事として行いお金を貰うためには第一種動物取扱業の登録が必要です。

第一種動物取扱業には営業形態によった7種別がありますが、ペットシッターの場合は飼い主さんが不在の間ペットを預かることになるので「保管」にあたります。

第一種動物取扱業者として都道府県知事等から登録を受けることでペットシッターとして営業していくことができます。詳細は以下のコラムで解説しております。

動物取扱責任者

第一種動物取扱業の登録の際に必須の要件があります。そのうちの1つが動物取扱責任者の配置です。動物取扱責任者とは動物が不適切な管理をされないために見張る役目で、各店舗に専任でかつ常勤の職員が1人以上必要です。ただ、動物取扱責任者は第一種動物取扱業者自身が兼任することは可能です。

動物取扱責任者となるために必要な要件として動物に対する知見があるかどうかを見るために資格要件があります。獣医師愛玩動物看護師の免許を持っていれば問題ないのですが、これらがない場合は一定の学校を出ているか一定の資格を持っていること、プラス実務経験という要件があります。この資格や実務経験が認められるかは各自治体によってローカルルールがあります。

動物取扱責任者に関する詳細は以下のコラムでも解説しております。

飼養施設 (ペットシッター側でペットを預かる場合)

お客さんの家でペットの面倒を看るだけでなく、ペットシッターの家等でペットを預かることもある場合は飼養施設を設置しなければいけません。ご自宅を飼養施設とすることもできますが、決められた設備を備える必要があります。

送迎には注意!知らないと罰金300万円!

もしお客さんのペットを送迎する場合は注意が必要です。

送迎をしてもしなくてもお金はかからず、サービスも同一であれば問題ありませんが、有料で行っていたり、送迎の場合の料金が少し高かったり、サービスに差異がある場合運送業の許可を取らないといけません。

詳細は以下のコラムで解説しております。

おわりに

本コラムではペットシッターとして開業するのに必要な要件を解説いたしました。

個人でも初期費用が少ない為、スモールスタートで始めることが可能です。ただし、登録を受けずに知人のペット等の面倒を看て、謝礼を貰う行為は違法です。必ず登録を受けてから行ってください。

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