ペットの訪問火葬を行う為に必要な許可について

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ペットの訪問火葬に関する法律は無い

・ペットの訪問火葬を始めたいけどどんな許可が必要なのか

・訪問型の火葬を見たことあるけど許可を取っているのか

ペットの訪問火葬は多くの業者が参入しており、見かけたことがある人もいるかもしれません。また、ご自身も訪問火葬を行ってみたいと思われるかもしれません。

ただ、法律を知ってか知らずか違法に活動している業者がいることも事実です。しっかり要件を確認しなければご自身も違法となってしまう可能性があるので気をつけましょう。

本コラムはペット法務専門の行政書士が執筆しております。

ペット・動物に関する法手続きの専門家ですのでご安心下さい。

本コラムでは、ペットの訪問火葬に関する法律や条例、実施方法によっては違法となってしまう事項を解説いたします。

本コラムを読んでいただくことで、訪問火葬を行いたい方は守るべきルールを確認でき、違法となる事態を避けることができます。

結論から言いますと、ペットの訪問火葬に関する法律の規定はありません。しかし、個別で条例が規定されている場合があります。

移動火葬車両を許可制にしている自治体の例

次に揚げるのは埼玉県草加市の条例です。

第8条 移動火葬車両は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 収骨時に灰や焼骨が風等で飛散しないような構造であること。

(2) 規則で定める火葬炉の構造基準に適合しているものであること。
草加市ペット霊園等の設置及び管理に関する条例 | 条例Webアーカイブデータベース

移動火葬車両の基準が定められています。規則ではさらに細かく記載があります。また、次に揚げるのは同じく草加市の条例のうち、移動火葬車両の許可に係る規定です。

第17条 第9条第3項の移動火葬車両による火葬の許可を受けようとする者は、事業者の名称、火葬炉の設備の処理能力その他規則に定める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
草加市ペット霊園等の設置及び管理に関する条例 | 条例Webアーカイブデータベース

このように、自治体によっては許可を取らないと事業を行ってはいけない場合があります。ご自身が事業を行いたい地域の自治体の条例等を確認するようにしてください。

道路での火葬は禁止

訪問型の火葬とはいっても火葬を行う際はどこかに駐車しなければいけません。道路交通法第七十七条には次の規定があります (一部簡易化)。

第七十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長の許可を受けなければならない。
一 道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人
二 道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする者
三 場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者
(以下略)
道路交通法 | e-Gov法令検索

この規定では道路上等で何かを行う際に許可を取らなければいけないこと及びその具体例を挙げています。そもそも訪問型の火葬を道路で行う場合は許可を受ける必要がありますが、使用許可が出るとはあまり考えられません。よって道路での火葬は行わず、お客さんの敷地内等で行わせていただくよう事前に許可をもらって下さい。

なお、許可を貰えればお客さんの敷地内で火葬ができますが、火葬中は高温になります。周りと距離を広く取るようにし、取れそうにない場合は場所を見直してください。間違っても公園や空き地、近くのショッピングモールの駐車場などで行ってはいけません。こういった場所で火葬をしている業者を見た場合は遠慮なく警察に通報してください。

おわりに

本コラムではペットの訪問火葬を行う為に必要な許可について解説いたしました。

現状、法律での規制はほとんど出来ておらず、一部の条例での規制に留まっています。しかし、法改正等で規制が追加される可能性はあり、規制が追加された場合でも業務を行えるよう、安全面や周囲の環境等に十分配慮した運営を今の時点から行っておくことをお勧めします。

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