動物愛護法の罰則を解説:違反時に受ける可能性のある罰

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はじめに

Q
動物愛護法にはどんな罰則があるのか?
A

愛護動物への虐待や第一種動物取扱業の不正登録など様々な罰則が規定されています。

動物愛護法には様々な罰則が規定されています。愛護動物の虐待といった明らかなものから、知らなかったことで罰金になるものもありますのでご注意下さい。

本コラムはペット法務専門の行政書士が執筆しております。

ペット・動物に関する法手続きの専門家ですのでご安心下さい。

本コラムでは動物愛護法の様々な罰則を解説いたします。

動物愛護法の罰則

愛護動物への危害に関する罰則

愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は5年以下の懲役又は500万円以下の罰金です。

第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
動物の愛護及び管理に関する法律 | e-Gov法令検索

次に揚げる行為は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。

  1. 愛護動物に対しみだりに外傷の残る暴行を加えた。またはその恐れのあることをした
  2. みだりに給餌や給水をやめ、酷使し、健康や安全を脅かす場所に拘束し衰弱させた
  3. 飼養密度が著しく適性を欠いた状態で愛護動物を飼養し、あるいは保管したことで衰弱させた
  4. 自分の飼ってる又は保管している動物が疾病にかかったり、負傷したのに適切な保護を行わなかった
  5. 排泄物の溜まった又は愛護動物の死体が放置された自己の管理する施設で飼養あるいは保管した
  6. 愛護動物を遺棄した
  7. その他虐待を行った
※ 愛護動物: 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる、その他人が占有している動物で、哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの

指定登録機関に対する罰則

犬や猫を家族とするときは登録をしないといけませんが、その登録などの処理を担っている人たちを指定登録機関の役員若しくは職員といいます。

この方たち、及びこれらの職にあった者は秘密保持義務があり、登録関係事務に関して知り得た秘密を漏らしてはいけないと決められています。

この秘密を漏らしてしまうと1年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。今はもう辞めたけど、過去そうであった人にも適用されます。

第四十四条の二 第三十九条の十四第一項の規定に違反して、登録関係事務に関して知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
動物の愛護及び管理に関する法律 | e-Gov法令検索

帳簿を備付けないといけないという義務がありますが、これに違反したり、虚偽の記載があると30万円以下の罰金です。立入検査を拒否したりしても同額の罰金になります。

特定動物に関する罰則

人の生命、身体又は財産に害を与える恐れがある動物を特定動物といいます。

現在、愛玩目的での飼養はできません。それを無視して飼養や保管を行うと6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金です。不正な手段を以て許可を取った場合も同じ罰則があります。

第四十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 一 第二十五条の二の規定に違反して特定動物を飼養し、又は保管した者
 二 不正の手段によつて第二十六条第一項の許可を受けた者
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第一種動物取扱業に関する罰則

ペットショップやペットホテルなど動物を扱う業では、殆どの場合第一種動物取扱業の登録を受けなければ営業ができません。

登録を受けていないのに第一種動物取扱業を営んだり、不正に第一種動物取扱業の登録を受けたときは100万円以下の罰金になります。所謂無登録営業です。

また、法律に基づき都道府県知事から業務停止命令があったにも関わらずこれに違反した場合も同様の罰則があります。

第四十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
 一 第十条第一項の規定に違反して登録を受けないで第一種動物取扱業を営んだ者
 二 不正の手段によつて第十条第一項の登録(第十三条第一項の登録の更新を含む。)を受けた者
 三 第十九条第一項の規定による業務の停止の命令に違反した者
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周辺環境を害したときの罰則

動物の飼養、保管、給餌、給水等に起因した騒音や異臭、毛の飛散等で周辺の生活環境が損なわれていると認められると指導等をされることがあります。

都道府県知事は改善するように勧告することができ、それでも改善されず特に必要があると認める時は期限を決めて再度改善を命ずることができます。これに違反すると50万円以下の罰金です。

また、動物の飼養等が不適切であることに起因して、動物が衰弱する等の虐待を受ける恐れがあるときは、都道府県知事は期限を決めて改善するよう命じることができます。これに違反しても50万円以下の罰金です。

第四十六条の二 第二十五条第三項又は第四項の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
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変更の届出に関する罰則

第一種動物取扱業者が種別等を変更して犬猫販売業を営もうとする際や、犬猫販売業をやめるときなどの変更の届出で虚偽の届出をすると30万円以下の罰金になります。

第四十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
 一 第十四条第一項から第三項まで、第二十四条の二の二、第二十四条の三第一項又は第二十八条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
動物の愛護及び管理に関する法律 | e-Gov法令検索

おわりに

本コラムでは動物愛護法に規定されている罰則の一部を解説いたしました。

違反であることが明らかなものもありますが、届出をうっかり忘れていたということで罰則を受ける可能性があるものもあります。よく注意して必要な手続きは忘れずに行うようにしてください。

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