特定動物の定義と飼育規制について解説

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はじめに

Q
特定動物って何?飼うことはできるの?
A

特定動物とは人の生命や財産等に外を加える恐れのある動物です。日本ではペットとして飼うことはできません。

日本では様々な動物がペットとして飼育されていますが、中には一見危ない動物でも飼育してみたいと考える方がいらっしゃるかもしれません。

本コラムはペット法務専門の行政書士が執筆しております。

ペット・動物に関する法手続きの専門家ですのでご安心下さい。

本コラムでは特定動物とは何かといったことから、飼育することが出来るのかに関して解説いたします。

日本で特定動物を飼うことはできるのでしょうか。

特定動物

概要

特定動物とは人の生命、身体又は財産に害を加える恐れのある動物です。例えばコブラやトラのことで、環境省が特定動物リストを公開しています。

飼育の可否

結論

結論から言うと愛玩目的 (ペット目的) で飼うことは令和2年6月1日からできなくなりました

第二十五条の二 人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定める動物(その動物が交雑することにより生じた動物を含む。以下「特定動物」という。)は、飼養又は保管をしてはならない。(以下略)
動物の愛護及び管理に関する法律 | e-Gov法令検索

例外

ただし、法令上以下の場合には例外としてOKとしています。表現を簡易なものに変更し、一部省略しております。

  1. 診療施設で獣医師が診療のために飼養又は保管する場合
  2. 非常災害に対する必要な応急措置としての行為に伴って飼養又は保管する場合
  3. 警察法に規定する警察の責務として飼養又は保管する場合
  4. 税関職員が関税法に基づく税関の業務に伴って飼養又は保管する場合
  5. 地方公共団体の職員が法の規定に基づく業務に伴って飼養又は保管する場合
  6. 国又は地方公共団体の職員が絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の規定に基づく業務に伴って飼養又は保管する場合
  7. 国又は地方公共団体の職員が鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の規定に基づく業務に伴って飼養又は保管する場合

聞き慣れない言葉が多いですが、要は法律に基づく業務に伴う場合や緊急時に保管する場合は良いということでしょう。

特定動物の飼養又は保管の許可

上記に加えて特定動物の飼養又は保管の許可を受けた場合もOKとしています。ただし、許可を受けられる目的が決まっており、以下のように規定されています。一部省略しております。

  1. 動物園やこれに類する施設における展示
  2. 試験研究又は生物学的製剤、食品若しくは飲料の製造の用
  3. 生業の維持
  4. 公益上の必要があると認められる目的

学術的あるいは産業的に有意であれば認められる可能性があると解釈できそうです。しかし、個人にはやはり厳しい条件です。

いざ許可が降りた場合も、やはり危険な動物ということもあり、守るべき基準は結構厳しいです。

例えば「おり型施設」などで飼養保管することや、第三者の接触を防止する措置をとること、特定動物を飼養しているという標識を掲示すること、施設外飼養の禁止などです。

おわりに

コブラやトラ好きの方には残念ですが特定動物をペットとして飼うことは現状不可能となります。

また、動物園等でも許可を取らないといけませんのでご注意ください。

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