アニマルセラピーの開業に必要な資格等について解説

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アニマルセラピーの重要性

Q
アニマルセラピーを開業するには何が必要?
A

非営利であり特定の条件を満たす場合は第二種動物取扱業の届出が、営利である場合は第一種動物取扱業の登録が必要になります。その他任意ではありますが関連する民間資格もあります。

何らかの理由で心にダメージを負ってしまった方や、ストレスを抱えて疲れてしまった方等と触れ合い、癒やしてくれるアニマルセラピーは近年需要が高まっていると想定されます。また、アニマルセラピーは認知症やうつ病などの症状改善も期待できると言われております。

では、アニマルセラピーを業として行いたい場合にはどんな資格や許可が必要なのでしょうか。

本コラムはペット法務専門の行政書士が執筆しております。

ペット・動物に関する法手続きの専門家ですのでご安心下さい。

本コラムではアニマルセラピーの開業に必要な資格等について解説いたします。アニマルセラピーを非営利で行うのか、営利で行うのかで必要なものが変わってきます。

アニマルセラピーを開業する為に必要な事項

非営利の場合

非営利で行う場合で、飼養施設を用い、一定頭数以上の動物を扱うのであれば第二種動物取扱業の届出が必要になります。

ボランティア団体などが開催しお客さんに来てもらう場合

ボランティア団体等が施設を持っており、そこでアニマルセラピーを開催し、お客さんに来てもらう形式の場合は第二種動物取扱業のうち展示業での届出が必要になります。

ボランティア団体などが動物を貸し出す場合

ボランティア団体等が犬や猫を一時的に貸出して、お散歩などをさせる場合は第二種動物取扱業のうち貸出し業での届出が必要になります。

営利の場合

営利で行う場合は第一種動物取扱業の登録を受ける必要があります。第一種動物取扱業の登録を受ける場合には、飼養施設の用意や動物取扱責任者の設置などの要件があります。

お客さんにお店へ来てもらう場合

お客さんには店舗へ来てもらい、そこで動物とのふれあいを楽しんでもらう場合は第一種動物取扱業の展示業での登録を受ける必要があります。

動物を貸し出す場合

お客さんに犬や猫を貸出して、お散歩などをさせる場合は第一種動物取扱業の貸出し業の登録を受ける必要があります。

その他の民間資格

アニマルセラピーと言うわけなので当然動物がいるわけですが、例えば犬だとして、「セラピー犬」と言うには何が必要なのでしょうか。

実はセラピー犬と主張するのに特別必要なものはありません。国家資格があるわけでもありません。極論を言ってしまえば「この子はセラピー犬です」と言ってしまえばそれまでなのです。しかし、お客さんからしてみればあまり信用できないと思われますので、民間資格を取ることをおすすめします。

例として、NPO法人日本アニマルセラピー協会ではセラピー犬認定資格を実施しております。何らかの民間資格を取得しておくとお客さんからの信用も得やすいかと思われます。

おわりに

本コラムではアニマルセラピーの開業に必要な資格等について解説いたしました。

活躍の場は主に老人ホームや病院等になります。非常に社会貢献性の高い業ですので気になる方はぜひご検討ください。何かご不明点やご不安な点等ございましたら当事務所までご遠慮なくお知らせください。

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